適用範囲

第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊者の連絡先
(3)宿泊日及び到着予定時刻
(4)泊料金(原則としてホームページに掲げる宿泊料による。)
(5)その他当宿が必要と認める事項
2. 宿泊契約の申込みをした者は、当宿が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3. 宿泊客が、宿泊中に第1項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
4. 宿泊契約の申込に際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当宿は可能な範囲でこれに応じます。
5. 前項の申出に基づき、当宿が宿泊客のために講じた特別な処置に要する費用は、宿泊客の負担とします。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
2. 当宿が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当宿が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
3. 当宿は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
4. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する 事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
6. 第4項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
7. 当宿は宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。

宿泊契約締結の拒否

第4条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、繰り返し当宿内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当宿内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力3団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項2号に定める特定感染症の患者等(以下、特定感染 症の患者等といいます)であるとき。
(8)宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
(9)天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとする者が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(12)当宿が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染防止のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当宿にないとき。
(14)都道府県条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。

感染予防対策への協力要請

第5条 当宿は、旅館業法第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のために必要な協力を求めることがあります。
2. 宿泊しようとする者は、正当の理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者等の該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染防止の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による免失利益等一切の当宿の損害については、当該者が負担するものとします。

宿泊客の契約解除権

第6条 宿泊客は、いつでも別紙第1に記載の取消料を当宿に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当宿は、別紙第2に記載の取消料を申し受けます。

当宿の契約解除権

第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
(3)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(4)宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(10)宿泊契約成立後に第4条(1)に定めることが判明したとき。
(11)宿泊の申し込みをした者が、第2条2項に基づく当宿の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
(12)当宿が官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事業上休業せざるを得ないと判断したとき。
(13)発熱又は咳き込む宿泊客等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事業上求められる感染防止のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当宿にないとき。
(14)宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービスとうの料金も、違約金としてお支払いいただくことがあります。

宿泊の登録

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び連絡先
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当宿が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。第7条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

客室の使用時間

第9条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

利用規則の遵守

第10条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11 条当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、ホームページに掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿が請求した時、行っていただきます。
3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当宿の責任

第13条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当宿は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

寄託物等の取扱い

第14条 宿泊客が持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品について、金庫内に保管したものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当宿は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当宿がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当宿に故意又は重大な過失がある場合を除き、保険に定められた金額を上限としてその損害を賠償します。
2. 当宿は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
(1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これに準ずるもの。(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記憶されたものを含みます。)

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第16条 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊約款の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当宿において速やかにその旨を当宿に申し出なければなりません。

管轄裁判所と準拠法

第18条 当宿と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当宿の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

本約款の変更の手続

第19条 当宿は、本宿泊約款を変更し変更後の宿泊約款を宿泊客との宿泊約款に適用する場合があります。その際は、施行日の1ヶ月前までに当宿のホームページに変更の理由、変更内容及び変更の効力発生期日を記載して、一般に周知させるものとします。

別表第1 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日

不泊当日前日2日前3日前4日前5日前6日前7日前8日前
違約金100%100%50%30%30%20%0%0%0%0%

1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。